(名 称)
このネットワークは、「市民の司法参加全国ネット」と称する。
(目 的)
当ネットは、各地の司法参加に関する市民団体や個人の考え方の違いを認め合いながら、相互に協力・連携・交流する機会や情報を提供することで、市民が主体的に司法に参加し、司法を利用し、司法を創っていくための活動をネット化していくことを目的とする。
(コンセプト)
1.裁判員制度は、市民の司法参加を拡充するための入口である。
2.市民の司法参加は国民主権の確立と市民正義の実現を図るためのものであり、それを推進することは、被疑者・被告人の権利を含む基本的人権を尊重するとともに、憲法の基本理念に基づいた国民の権利の行使と保障に他ならないと認識する。
3.裁判員制度をきっかけとして、市民が真に主権者として積極的に司法に参加できるよう、それぞれの地域に根付いた活動を支援する。
(参加者)
全国各地の活動と連携・協力・交流して市民の司法参加を進展させるため、当ネットに参加を申し込んだ個人・団体を当ネットの参加者とする。
(活 動)
1.市民の司法や参加刑事裁判の改善について、相互に活動経験や情報、意見を交換し交流する。
○ホームページ開設:全国団体マップ、イヴェント・例会カレンダー、講師派遣依頼等
○ネット誌発行:各地の活動報告、セミナー・集会の案内、ネットへの要望・提案等
2.ネット参加者はそれぞれの地域で活動を行い、互いに連携・協力・交流する。
○模擬裁判、セミナー、講演、市民集会等の共催
○アンケート等による市民意思の共同収集・分析
3.裁判員法の制定にちなんだ日時に、毎年、持ち回りまたは全国一斉に集会を開く。
○内閣、国会や最高裁判所などに対する具体的手続等に関する連名での意見・要請提出
・裁判における直接主義・口頭主義の徹底
・市民にわかりやすい言葉による進行の保障
・捜査過程のビデオ録画等による可視化
・検察官手持ち証拠の裁判官・裁判員への全面開示
・法廷における正確なリアルタイム記録と裁判員が要求したときにそれを見られる制度の保障
・社会的弱者に配慮した運用・施設の実現
・行政・司法機関・地方公共団体等による学校生徒・学生及び社会人に対する法教育の実施
4.全国の裁判所、検察庁、弁護士会に働きかけて、具体的な提案や要望を行う。
○模擬裁判等による司法参加制度のための実験・検証とその結果に基づく関係機関への要請
5.政府・国会、地方自治体・地方議会に対しても、司法参加のための社会基盤の強化・充実などを求める。
(ネットワーク参加費)
一口 1,000円(何口でも可)
(会計年度)
ネットの会計年度は、4月から翌年の3月までとする。但し、初年度(2005年度)のみ2005年7月から2006年の3月までとする。
(総 会)
1.総会は、定期総会と臨時総会とする。
2.定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3.総会はネット運営委員会の決定に基づき招集する。
(総会の決議事項)
総会は、以下の事項を決議ないし承認する。
(1)予算及び決算
(2)要綱の改正
(3)本要綱で総会において選任すると定められた事項
(4)その他、ネット運営委員会が総会に付議することを相当と認めた事項
(共同代表)
1.共同代表は共同で当ネットを代表し、ネットの活動を維持する。
2.共同代表はネット参加者の中から総会において選任し、その任期は選任の翌年の定期総会までとする。但し、再任を妨げない。
(幹 事)
当ネットは、高裁各管内に原則1人以上の幹事を置き、当該地域の活動をキャッチしネット化するための窓口として、また当ネットの活動コーディネイトにおける中心的存在として活動する。
(ネット運営委員会)
1.当ネットにネット運営委員会を置き、共同代表、事務局長、事務局次長、会計、運営委員で構成する。
2.事務局長及び事務局次長は、ネット参加者の中から総会で選任し、任期は選任の翌年の定期総会までとする。但し、再任を妨げない。
3. 事務局長は月1回のネット運営委員会を開催し、ネットの運営に関して検討すべき課題や各地における活動情報や要望を収集・分析する。
4.ネット参加者で、ネットの活動を率先して運営しようとする者は、運営委員になることができる。
(要綱の発効及び改廃)
本要綱は設立総会における承認から発効するものとし、定期及び臨時の総会において改廃されるものとする。
(その他)
本要綱に定めのない事項については、ネット運営委員会において協議・決定し、必要に応じて総会において承認を得ることとする。
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